建物表題変更更正登記

建物表題変更登記とは、建物の物理的現況または利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変化が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記である。

建物表題更正登記とは、登記されている建物の表題部の登記事項に当初から錯誤または遺漏があった場合に、これを現況に合致させるためにする登記である。

*建物の表題部の変更または更正の登記としては、次のものがある。

(1)建物の所在の変更の登記

  • 建物の敷地の地番が分筆または合筆により変更した場合
  • 建物を他の土地にえい行移転した場合
  • 他の土地にまたがるように増築がされた場合
  • 数筆の土地にまたがって所在する建物について一部滅失があった場合
  • 行政区画もしくはその名称または字もしくはその名称の変更があった場合

(2)建物の種類、構造、床面積、建物の名称の変更または更正の登記

(3)附属建物の種類、構造、床面積の変更または更正の登記

(4)附属建物が区分建物である場合にその属する一棟の建物の所在、構造、床面積、建物の名称の変更または更正の登記

(5)附属建物に係る敷地権の変更または更正の登記

建物の表示に関する登記事項について変更があったときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1カ月以内に当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければなりません。
なお建物の表題部の更正登記については、申請期間が法定されていません。

建物を増築したときや、車庫などの附属
建物を新築したとき(
建物表題変更登記)

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