建物表題登記

建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況(所在・種類・構造・床面積・所有者の住所、氏名)を明らかにする登記のことです。
新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権を取得の日から1ヶ月以内に、表題登記を申請しなければなりません。

建物を新築したときや、建売住宅を購入
したとき
(建物表題登記)

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