建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の表題部を抹消し、その登記簿を閉鎖するためにする登記である。また、登記された建物が不存在または重複登記である場合は、建物の滅失に準じて、建物の表題部の抹消の登記をすることになる。

建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、一ヶ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。

古い建物を壊して、新しく建物を建築したとき
(建物滅失登記後→建物表題登記)

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